2021/3/31付で『「予防接種実施規則第5条の2第2項に基づき行われる児童相談所長等の予防接種に係る同意について」の一部改正について』、2021/7/2付で『児童養護施設等入所者等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について』の文書が厚労省から出されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000764339.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000764339.pdf

この通達によって保護者の同意の有無を確認することができない時は、児童相談所長などが保護者に代わって同意を得ることができるようになりました。

しかし『予防接種実施規則第5条の2第2項』の改訂では

ア 1~2週間程度、複数回、保護者へ電話連絡又は同意文書の送付をしても回答がなく、児童相談所等の関係機関や親族等からの協力を得てもなお 保護者の同意の有無が確認できない場合

イ 1~2週間程度、複数回、保護者宅への訪問等を行っても、一度も面会ができず、児童相談所等の関係機関や親族等からの協力を得てもなお保護者の同意の有無が確認できない場合

なお、被接種者の保護者が居住不明である場合は、当該被接種者に対し親権を行う児童相談所長又は児童福祉施設の長が、実施規則第5条の2第1項 に基づき文書による同意をすることができること。

また、被接種者の保護者の同意を得るに当たっては、被接種者たる児童の 年齢等も勘案した上で、接種に係る当該児童本人の意思を尊重しつつ、保護者の同意を得る又は保護者の同意の有無が確認できないことを確認した上で実施規則第5条の2第2項各号に定める者が同意を行うよう努めること。

という事になっていて、あくまで『1~2週間程度、複数回、保護者に電話や訪問しても保護者の同意が得られない』場合に限られています。

『また、被接種者の保護者が、予防接種の実施に対して反対している場合は、保護者の同意の有無が確認できない場合に該当せず、児童相談所長等が保護者に代わって同意をすることができないこと。』

とあるように保護者が予防接種の実施に反対している場合は接種する事はできません。

『ただし、虐待又は悪意の遺棄があるときその他保護者による親権の行使が困難又は不適当であることにより児童又は児童以外の満20歳未満に満たない者の利益を害する場合は、当該保護者について親権喪失又は親権停止の対象となり得るため、児童相談所長が、親権喪失又は親権停止の申立てと併せて、保全処分の申立てをし、親権者の職務執行停止及び職務代行者の選任の手続をとることにより、職務代行者たる児童相談所長が同意をすることが可能であること。』

とあるため実際に虐待又は悪意の遺棄があり保護者による親権の行使が困難又は不適当である場合は児童相談所長が同意することが可能ですが、児童相談所長が親権喪失又は親権停止の申立てと併せて保全処分の申立てをし、親権者の職務執行停止及び職務代行者の選任の手続をとる必要があり、児童相談所長が親権喪失又は親権停止・保全処分の申立てを行っていなければ違法で傷害罪が適応されるべきです。

国立感染症研究所のHPでも『予防接種スケジュール』としてCOVID19ワクチンが臨時接種として載っていますが、5~11歳が努力義務という事は記載されておらず今後、母子手帳に記載する自治体が増える事も予想され、COVID19ワクチンを接種するべきと考えてしまう保護者が増えてしまう事を危惧します。

https://www.niid.go.jp/niid/ja/component/content/article/320-infectious-diseases/vaccine/2525-v-schedule.html

何度もお知らせしていますがSARS-CoV-2が結合するACE2活性の低い子供では重症・死亡のリスクは極めて低く、COVID19ワクチン接種によるリスクが明らかに上回ると考えられ、将来ある子供を守るためにも多くの人に知っていただき、子供への接種を思いとどまってもらうよう切に願います。