新型コロナワクチンはどの国でも認可されておらず諸外国では治験が現在進行中ですが、驚いた事に日本では特例承認で治験が省かれていました。

しかし特例承認は

(1)国民の生命や健康に重大な影響を与える恐れがある疾病による健康被害の拡大を防止するために必要な医薬品であり、かつ当該医薬品以外に適当な方法が無い

(2)医薬品の製造販売承認に係る制度が、日本と同等水準にある外国において販売や授与などが認められている医薬品

という条件を満たす必要がありますが、諸外国で治験が現在進行中のワクチンを特例承認する事は違法とも言えると考えられます。