今まで『糖尿病』『高血圧』『脂質異常症』を主病とする患者さんからは『特定疾患療養管理料』を算定していましたが、令和6年6月に診療報酬改定があり、今後は『生活習慣病管理料Ⅱ』を算定します。

療養計画書を作成して説明させていただきますので、初回のみ同意の署名をいただきます。

『特定疾患療養管理料』は月2回算定可能でしたが『生活習慣病管理料Ⅱ』は月1回の算定で、同時に処方箋に対する『特定疾患処方加算』も算定されなくなりますので、ほとんどの患者さんは個人負担が減ると思われます。