COVID-19を疑う発熱患者等を外来診療を実施している場合、申請すると外来対応医療機関として指定されますが、かかりつけ患者に限定せず患者を受け入れればA型に区分され、外来診療に係る特例診療報酬がやや上乗せされます。
患者を診察する事は医師の当然の職務ですので、これまで申請せずにかかりつけ患者に限定せず発熱などの症状、年齢などの区別なく対応をしていましたが、誠実な医療を提供しているので報酬をいただくのは正当ですし、大阪府からも申請要請があったため申請させていただきました。
HPには「診察を希望される方は問い合わせをせずに 直接、受診して下さい。」と記載していても電話の問い合わせが多く、実際に診察しないと何も分からないため受診するように説明すると、多くは発熱しているのに受診しても良いんですかと返答があり、その度に患者さんを診るのが仕事であり、発熱を診ないのは医者ではないと話しますが、何が不満か分かりませんが結局は受診しない人も多いです。
大阪府のHPで外来対応医療機関が検索できますが、特記事項として
「発熱の有無などの症状、年齢、性別に関係なく診察していますが、COVID-19もほとんどが軽症の風邪症状のみで治り、風邪は基本的には有効な治療薬が無く対症療法しかありませんし、ほとんどは自宅で数日療養していれば治りますので、軽症の場合は受診せずに自宅療養する事をお勧めします。 事務も不在で診療も含めて1人で対応していて電話対応が困難ですので、予約制ではありませんので電話で問い合わせせずに直接、受診して下さい。 診療時間に変更がある際はホームページに公表しますし、有用な情報も多数掲載していますので必ずホームページを確認して下さい。」
と記載してもらいましたので今後は電話せずに受診して下さるのを期待します。
しかし患者を診察する事が医師の職務なのに発熱者等の診察をすれば診療報酬が加算される事が異常です。
電話してきたのに受診しない人は私が発熱を診ないのは医者ではないと言った事に、何という言い方だと不満を覚えたと想像しますが、発熱を診ない医師をのさばらして誠実に診療している医師に不満を覚える感覚が理解できません。
発熱を診ない患者は医師と言えないので医師免許を取り上げろという声が挙がらないのが不思議で、COVID-19騒動を終わらせないのは皆さんがそういう医師をのさばらし、医療費を上げている一因になっていると思います。